発注者 × 受注者 × 建築Gメンと聞く「欠陥住宅 回避術。」
欠陥住宅被害に遭わないために“今”知るべきこと。
■参加費:無料
■定員:50名
■開催日時:2023年2月25日(土)14:00~16:00/開場13:30
■場所:富士市交流プラザ 会議室 1
■問合せ先
公益社団法人 静岡県建築士会東部ブロック事務局
〒410-0801 静岡県沼津市大手町4-3-36 寺王ビル
TEL 055-939-8210 FAX 055-939-8220
■講師
大川 照夫
棲建築事務所 代表取締役
特定非営利活動法人建築 Gメンの会 理事長
一級建築士、建築Gメン、 (株) 棲 (すみか)建築事務所代表取締役。
1949年生まれ。
明治大学工学部建築学科在学中より中村幸安氏 (現建築Gメンの会顧問)に師事、卒業後は民間建築設計事務所に就職。
設計監理のかたわら、 専門家として欠陥マンションなどの被害者の会を支援する。
1980年に棲建築事務所を設立。
主に建物の鑑定・調査を行い現在までに法定鑑定を含め取り扱った件数は1000件を超える。
1991年から2001年まで青山コミュニティカレッジ非常勤講師、 同時期には「住まい110番全国ネットワーク」に参加。
2000年設立時から建築 Gメンの会に参加。
2003年理事長に就任。
■主催:公益社団法人 静岡県建築士会東部ブロック 富士地区
■共催:一般社団法人 富士建築士会
■後援:富士市
■お申込み:申し込みフォームをご利用ください。

欠陥住宅とは
欠陥住宅とは、建築基準や設計仕様に適合していないために、居住者に対して安全性や機能性に問題を引き起こす住宅を指します。これらの欠陥は、建築プロセスの様々な段階で生じる可能性があります。
・構造的な問題
建物の基礎、柱、梁などに欠陥があると、建物全体の強度や耐震性に問題が生じる可能性があります。これは安全性に直接影響を及ぼすため、非常に重大です。
・材質の不備
使用されている建材が品質基準を満たしていない場合、耐久性や断熱性、防音性に問題が発生することがあります。
・施工不良
施工が不適切であったり、施工手順に従わなかった結果、生じる問題です。これは防水処理の不備による雨漏り、配管の不具合、電気系統の問題など、様々な形で現れます。
・デザインや仕様の欠陥
設計段階でのミスやコミュニケーション不足により、住み心地や機能性に欠けるデザインが導入されることがあります。
・法律や基準の違反
法律や建築基準を満たしていない場合、住居の安全性や快適性に影響するのみならず、法的なトラブルに発展することもあります。
欠陥住宅の問題を防ぐには、信頼できる建築会社や工務店を選ぶことが重要です。また、建設プロセスの各段階で適切な検査や検証を行い、第三者機関の審査を受けることもリスク軽減に繋がります。既に欠陥が判明している場合は、専門家による調査と法律的な支援を受けて、適切な改善策や補償を求めることを推奨します。






